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みなさんこんにちは!兵庫県宝塚市/加古川市の解体業者ウーバースペースです。
「解体工事の届出書って、どんな時に必要なんだろう?」「手続きが難しそうで、何から始めればいいか分からない…」解体工事を検討されている方は、このように感じているかもしれません。慣れない書類の準備は、時間も手間もかかりますよね。
この記事では、解体工事の届出書について、その必要性から提出の流れ、注意点までを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、解体工事の届出に関する疑問や不安が解消され、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
もしあなたが、空き家の解体を考えているご家族や、建替えのために解体工事を予定している方であれば、ぜひ最後まで読んでみてください!
解体工事で必要な届出書とは?提出が必要なケースを解説
解体工事を行う際には、いくつかの種類の届出書が必要になる場合があります。これらの届出は、法律で定められているものであり、適切な手続きを行わないと罰則を受ける可能性もあります。ここでは、特に重要な届出書とその提出が必要なケースについて解説します。
建設リサイクル法に基づく届出
延べ床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法に基づき、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の届出」を工事着手の7日前までに都道府県知事(または政令指定都市等の長)に提出する必要があります。これは、解体工事によって発生するコンクリートやアスファルト、木材などの特定建設資材の再資源化を促進するためのものです。
この届出書には、解体する建物の概要、工事の期間、分別解体等の計画などを記載します。提出を怠ったり、虚偽の記載をしたりした場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
アスベストに関する届出・報告
解体する建物にアスベスト(石綿)が使用されている可能性がある場合、労働安全衛生法に基づき、事前にアスベストの有無を調査し、その結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。アスベストは人体に有害な物質であり、適切な処理が求められます。
道路使用許可申請
解体工事を行う際に、工事車両の通行や資材の搬入などで道路を使用する必要がある場合は、事前に所轄の警察署長の許可を得る必要があります。これは、道路交通法で定められているもので、交通の安全と円滑な流れを確保するためのものです。
道路使用許可申請書には、使用する道路の区間、期間、方法などを記載します。無許可で道路を使用した場合、罰金が科せられることがあります。
ライフラインに関する手続き
電気、ガス、水道などのライフラインは、解体工事前に必ず停止の手続きを行う必要があります。これらの手続きは、各事業者への連絡や申請が必要となり、建物の所有者や解体業者が行うことが一般的です。
これらの停止手続きを怠ると、工事中に予期せぬ事故が発生する可能性があります。また、解体後の撤去工事が必要になる場合もあります。
解体工事の届出書:どこに提出する?提出先一覧
解体工事に関する届出書の提出先は、その種類や建物の所在地、規模によって異なります。ここでは、主な届出書の提出先を一覧でご紹介します。
建設リサイクル法に基づく届出
都道府県庁の担当部署
政令指定都市、中核市の場合は、それぞれの市の担当部署
提出先は、各自治体のウェブサイトなどで確認することができます。不明な場合は、自治体の窓口に直接問い合わせるのが確実です。
アスベストに関する届出・報告
所轄労働基準監督署
管轄の労働基準監督署は、厚生労働省のウェブサイトで検索することができます。
道路使用許可申請
所轄警察署の交通課
管轄の警察署は、各都道府県警察のウェブサイトで確認できます。
ライフラインに関する手続き
電気:地域の電力会社
ガス:地域のガス会社
水道:地域の水道局
各事業者の連絡先は、検針票やウェブサイトで確認できます。
解体工事の届出:いつまでに提出する?提出期限
各届出書には、提出期限が定められています。期限を守らずに工事を開始すると、法律違反となる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
建設リサイクル法に基づく届出
工事着手の7日前まで
アスベストに関する届出・報告
事前調査結果報告:アスベスト調査後、速やかに
除去作業計画届:アスベスト除去工事着手の14日前まで(原則)
作業結果報告:アスベスト除去作業完了後、速やかに
道路使用許可申請
工事着手の数日前まで(管轄の警察署によって異なりますので、事前に確認が必要です)
ライフラインに関する手続き
工事の1週間~10日前まで(各事業者によって異なりますので、事前に確認が必要です)
これらの期限はあくまで目安であり、手続きに時間がかかる場合もあるため、余裕をもって準備を始めるようにしましょう。
解体工事の届出:誰がするの?
解体工事に関する届出は、原則として解体工事を依頼する建築物の所有者が行うこととされています。しかし、実際には、解体業者に手続きを代行してもらうケースが多く見られます。
所有者が行う場合
所有者自身が届出を行う場合は、各提出先の窓口で申請書類を入手し、必要事項を記入して提出します。不慣れな手続きに時間や手間がかかることがデメリットと言えるでしょう。一方で、費用を抑えることができるというメリットがあります。
解体業者が代行する場合
多くの解体業者は、建設リサイクル法に基づく届出や道路使用許可申請などの手続きを代行してくれます。専門知識を持つ業者に任せることで、スムーズかつ確実な手続きが期待できます。
アスベストに関する届出・報告については、専門的な知識が必要となるため、解体業者が行うことが一般的です。ライフラインの手続きについても、解体業者が代行してくれる場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
解体工事の届出を怠るとどうなる?
解体工事に必要な届出を怠った場合、法律に基づき罰則が科せられる可能性があります。
建設リサイクル法違反
建設リサイクル法に基づく届出を怠ったり、虚偽の記載をして提出した場合、20万円以下の罰金が科せられます。
労働安全衛生法違反(アスベスト関連)
アスベストの事前調査を怠ったり、結果を報告しなかった場合、また、アスベスト除去作業に関する届出を怠った場合などは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
道路交通法違反(道路使用許可関連)
道路使用許可を得ずに道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることがあります。
これらの罰則だけでなく、近隣住民とのトラブルに発展したり、工事が中断してスケジュールに遅れが生じたりする可能性もあります。法令を遵守し、適切な手続きを行うことが重要です。
解体工事の届出の流れ:一般的な手順
解体工事の届出は、種類によって手続きの流れが異なりますが、ここでは一般的な手順をご紹介します。
事前準備・調査:解体する建物の図面やアスベストの使用状況などを確認します。必要に応じて専門業者によるアスベスト調査を行います。
届出書類の作成:各届出に必要な書類を収集し、作成します。自治体や関係機関のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
届出書類の提出:作成した届出書類を、それぞれの提出先に期限までに提出します。窓口への持参だけでなく、郵送やオンライン申請が可能な場合もあります。
許可証等の受領:道路使用許可など、許可証が発行される場合は、指定された方法で受け取ります。
工事開始:必要な届出が完了した後、解体工事を開始します。
工事完了報告(必要な場合):アスベスト除去工事など、工事完了後に報告が必要な場合があります。
これらの手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、解体業者に相談することで、スムーズに進めることができます。
解体工事の届出に関する注意点
解体工事の届出を行う際には、いくつかの注意点があります。
提出期限を厳守する:各届出には提出期限が定められています。期限を過ぎると罰則の対象となるため、余裕をもって手続きを行いましょう。
正確な情報を記載する:届出書には、建物の情報や工事の内容などを正確に記載する必要があります。不明な点は、関係機関に確認しましょう。
必要書類を揃える:届出の種類によって、添付書類が異なります。事前に確認し、不足のないように準備しましょう。
控えを保管する:提出した届出書の控えは、必ず保管しておきましょう。
関係機関との連携:不明な点や疑問点は、遠慮なく各提出先や解体業者に確認しましょう。
これらの注意点を守り、適切な手続きを行うことで、安心して解体工事を進めることができます。
まとめ
今回は、「解体工事の届出書」について、その必要性から提出先、期限、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説しました。解体工事には、建設リサイクル法やアスベスト関連法規、道路交通法など、様々な法律に基づく届出が必要となる場合があります。これらの手続きを怠ると、罰則を受けるだけでなく、工事の遅延や近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあります。
解体工事を検討する際には、これらの届出についてしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが重要です。もし、手続きに不安を感じる場合は、遠慮なく解体業者に相談してください。
ウーバースペースでは、兵庫県を中心とした近畿エリアで、空き家・建て替えなどの住宅解体や、マンションビルなどの大きな解体工事をおこなっております。解体工事に関するご相談はもちろん、面倒な届出の手続きについてもサポートさせていただきます。是非、兵庫の解体の事ならウーバースペースにお任せください!